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【令和7年年末調整】大学生の子どもがいる従業員は要注意!
年末調整
【令和7年年末調整】大学生の子どもがいる従業員は要注意!
令和7年分の年末調整から、
これまでなかった新しい控除制度が登場します。
その名も
「特定親族特別控除」
控除額は最大63万円。
名称は少し固いですが、目的はシンプル。
アルバイト収入が多い 大学生など(19歳以上23歳未満の親族)をサポートする制度です。
■ どんなケースで影響がある?
こんなご家庭が該当する可能性があります👇
✔ 大学生や専門学生の子がいる
✔ 子どもがアルバイトをして収入がある
✔ 扶養控除の対象から外れるほど働いている
つまり、
“稼ぐ学生”がいる家庭向けの制度といえます。
■ なぜ新しい控除が必要に?
令和6年以前は、
扶養親族の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)
という要件がありましたが、
近年、学費や生活費の上昇で
学生がアルバイトを増やすケースが多くなりました。
すると…
「扶養から外れる → 税金が増える」
「学費や生活費の負担が大きくなる」
こんな負担増を緩和する目的があります。
令和7年からは
扶養親族の合計所得金額に以下のような幅が持たされるようになりました。
控除額は所得85万円以下で、最大63万円(給与収入の年収の目安:約123万円超150万円以下)
から逓減していき、
所得123万円以下で、最小3万円(給与収入の年収の目安:約180~188万円以下)まで。
■ まとめ
✔ 令和7年分から、扶養する学生の年収103万円を超えていても、段階的に控除を受けることができる場合があります。